日本犯罪社会学会 Japanese Association of Sociological CriminologyJASC

日本犯罪関連学会ネットワーク

加盟学会(50音順)

日本更生保護学会

日本司法福祉学会

日本社会病理学会

日本犯罪学会

日本犯罪社会学会

日本犯罪心理学会

 

 

日本犯罪関連学会ネットワーク会則

日本犯罪関連学会ネットワーク会則

2012年7月5日制定
2013年3月9日改正
2018年3月17日改正

第1条(名称・目的・発足)
(1)本会は、日本犯罪関連学会ネットワーク(Japan Network of Criminological Associations: JNetCA)と称する。
(2)本会は、犯罪に関連する学会が、相互に情報交換を行い、必要に応じて協力し合うことによって、犯罪に関連する研究を推進することを目的とする。
(3)本会は、日本犯罪関連学会連合会に所属した3以上の学会が参加の意思を表明することによって発足する。

第2条(代表者及び代表者会議)
(1)所属学会は、会長または理事長がこれを代表する。
(2)本会の活動は、所属学会の代表者によって構成する代表者会議において決定する。
(3)毎年3月に定例代表者会議を行う。
(4)必要に応じて臨時代表者会議を行う。臨時代表者会議は持ち回りで行うことができる。
(5)定例代表者会議及び臨時代表者会議の定足数は、所属学会の3分の2とする。ただし、委任状によって出席に代えることができる。

第3条(事務局)
(1)本会の事務局は、定例代表者会議において選定された所属学会が担当する。
(2)事務局の任期は、次回定例代表者会議までとする。
(3)事務局は、所属学会すべての代表者に諮ったうえで日時、場所、議題を定め、定例代表者会議及び臨時代表者会議を招集する。
(4)所属学会は、事務局に対していつでも臨時代表者会議の開催を要求することができる。所属学会から開催の要求があったときは、事務局は臨時代表者会議を招集する。
(5)事務局を担当する学会の代表者は、定例代表者会議及び臨時代表者会議において議長を務める。
(6)所属学会が他の所属学会への情報提供、協力依頼等を行うときは、事務局へも通知するものとする。

第4条(退会及び新規入会)
(1)所属学会はいつでも退会することができる。退会の申出は事務局に対して行う。
(2)日本犯罪関連学会連合会に所属した学会は、無条件で入会することができる。入会の申込は、事務局に対して行うものとする。
(3)日本犯罪関連学会連合会の所属学会以外で入会を希望する学会は、事務局に対して、すでに入会している学会1つの推薦を得て入会申込を行うものとする。
(4)日本犯罪関連学会連合会の所属学会以外の学会から入会申込があったときは、定例代表者会議又は臨時代表者会議において入会の可否を決定する。

第5条(存続期間及び解散)
(1)本ネットワークの存続期間は、これを定めない。
(2)本ネットワークの解散は、定例代表者会議において決定する。

第6条(改正)
本会則の改正は、定例代表者会議又は臨時代表者会議において決定する。

附則
本会則は、2012年7月5日から施行する。

(別表)2013年6月18日現在の所属学会は以下のとおりである。(50音順)
日本更生保護学会
日本司法福祉学会
日本社会病理学会
日本犯罪学会
日本犯罪社会学会
日本犯罪心理学会

(付記)2019年4月1日現在の事務局は以下のとおりである。
〒160-8582
東京都新宿区信濃町35
慶應義塾大学医学部 法医学教室
Tel:03-5363-3771
Fax:03-5379-2593
代表     藤田眞幸(日本犯罪学会理事長)
事務局長  渡邉和美(日本犯罪学会理事)