日本犯罪社会学会 Japanese Association of Sociological CriminologyJASC

奨励賞規約

「日本犯罪社会学会奨励賞」規約

施行 2000年10月21日
改正 2003年10月18日

第一条(趣旨)
犯罪、非行、刑事司法、及び、それらに関連する諸事象に関する社会科学的研究の活性化と発展のため、そして、知的資産の不断の蓄積および学術内容の更なる質的向上のため(特に若手研究者への刺激と登龍門として)、「日本犯罪社会学会奨励賞」を創設し、受賞研究業績を選考し表彰する。選考対象の業績は著書および論文とし、それぞれを隔年で選考する。
第二条(選考対象の著書)
選考対象となる著書は以下の通りとする。
  1. 対象は、著書一点とする。
  2. 四月に始まる教育・学術機関のカレンダーに従う二年間に日本国内、外において公表(出版・刊行)された著書を対象とする。
  3. 著者が満40歳以下の時に公表した著書を、選考対象とする。
  4. 単著を原則とする。但し、年齢要件を満たす限りにおいて、最大三名までの共著を認めることができる。
  5. 対象となる「著書」は、設定期間外において既発表の論文が含まれるものであっても構わない。
第三条(選考対象の論文)
選考対象となる論文は以下の通りとする。
  1. 対象は、論文一点とする。但し、関連する題目であれば、数点を対象とできる。
  2. 四月に始まる教育・学術機関のカレンダーに従う二年間に日本国内、外において公表(出版・刊行)された研究論文を対象とする。
  3. 原則として、著者が満35歳以下の時に公表した論文を、選考対象とする。但し、社会人入学などの理由により研究開始時期が通常よりも遅かった者に関しては、その研究期間を勘案し、対象に含めることができる。
  4. 選考対象の論文は単著とする。
第四条(受賞者の資格)
受賞者は、受賞時において本会の会員であることを要する。
第五条(受賞)
受賞作は原則として一点とする。但し、例外的に複数にすることがある。あるいは、すべての候補作が一定のレベルに達しないと判断された場合、受賞作なしとすることがある。
第六条(権利・恩恵)
  1. 受賞者は以後、本人の履歴もしくは受賞研究業績の紹介において、「日本犯罪社会学会奨励賞」という文言を使用することができる。但し、日本犯罪社会学会理事会は、その文言の使用権を剥奪する権限を留保するものとする。
  2. 受賞者は大会時に開かれる総会において表彰され、副賞として10万円を授与される。また、機関誌(『犯罪社会学研究』)に明記される。
第七条(推薦期間)
毎年会員に対し、「日本犯罪社会学会奨励賞対象著書・論文の推薦依頼」を、定期刊行物およびインターネットを通じて掲載・提示する。推薦の期限は三月末日とする。推薦は自薦・他薦を問わない。また、選考委員会独自の判断でノミネートすることもある。
第八条(選考委員)
  1. 選考委員(五名)は、理事会によって選任される。
  2. 選考委員長の選出は、選考委員の互選による。
  3. 選考委員の任期は二年間とし、再任は連続二期までとする。
第九条(選考方針)
  1. 選考委員は、良心に従い、当該研究業績の質と将来性とを公平に判断し、合議により、受賞研究業績を決定する。
  2. 決定は、留保者を除く全員の一致によることを原則とする。
  3. 選考委員長は、選考過程を理事会に文書で報告する。
第十条(基金)
奨励賞受賞者に副賞を授与することに伴い、「日本犯罪社会学会奨励賞基金」を設けて、会員等による寄付を募ることとする。
第十一条(その他)
ここに定めのない問題を生じた場合には、本制度の趣旨に鑑み、選考委員の話し合いによって解決する。