■ 日本犯罪社会学会 会則
■ 日本犯罪社会学会 選挙規定 →[選挙規定]
■ 日本犯罪社会学会 終身会員に関する規則 →[終身会員]
日本犯罪社会学会会則
施行 昭和49年11月30日 昭和58年10月15日
改正 昭和50年10月25日 昭和60年10月20日
昭和51年10月29日 昭和62年10月24日
昭和53年10月13日 平成 2年10月27日
昭和55年10月17日 平成17年10月22日
昭和56年10月24日 平成29年 4月 1日
令和 6年10月19日
第1章 総則
- 第1条 (名称)
- 本会は,日本犯罪社会学会と称する.
- 第2条 (目的)
- 本会は,犯罪社会学の発展・普及および研究者相互の連携・協力をはかることを目的とする.
- 第3条 (事業)
- 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
- 大会・部会および研究会の開催
- 共同調査研究
- 機関誌その他の刊行物の発行
- その他必要な事業
第2章 会員
- 第4条 (会員)
- 本会の会員は,通常会員,名誉会員、終身会員および特別会員とする.
- 第5条 (通常会員)
- 通常会員は,本会の趣旨に賛同し,犯罪社会学あるいは関連領域の学術の知識をもつ者で,理事会の承認を得た者とする.
- 第6条 (名誉会員)
- 名誉会員は,犯罪社会学の領域において特に功労のあった者で理事会が推挙し,総会の承認を得た者とする.
- 第7条(終身会員)
- 終身会員は、犯罪社会学会の通常会員として25年以上会費を納入した70歳以上の者で、理事会の承認を得た者とする。終身会員になるための手続および終身会員としての権利および義務は、理事会が制定する規則において定める。
- 第8条 (特別会員)
- 特別会員は,本会の趣旨に賛同し,本会の事業を後援するため財政的援助等をなした者で,理事会の承認を得た者とする.
- 第9条 (入会)
- 本会に通常会員として入会を希望する者は,所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて入会手続きをとらねばならない.
- 第10条 (会員の権利)
- 会員は,本会の行う行事に参加することができ,また本会の発行する刊行物の配布を受けることができる.
- 第11条 (除名)
- 会員にして,次の各号に該当する者は理事会の決議により除名することができる.
- 本会の名誉を著しく毀損した者
- 会費を納入しなかった者
第3章 役員
- 第12条 (役員)
- 本会に次の役員を置く.
- 会長 1名
- 顧問 若干名
- 理事 25名(常任理事若干名を含む)
- 評議員 若干名
- 委員 若干名
- 監事 2名
- 第13条 (会長任命理事)
- 前条の規定にかかわらず,会長任命による理事を3名以内に限って置くことができる.
- 第14条 (役員の選出)
- 役員の選出は次による.
- 会長は理事の互選とし,総会の承認を得るものとする.
- 顧問は,本会に特別功労のあった者を理事会の議を経て総会が推挙する. 但し,任期は別に定めない.
- 理事は,別に定める規定により選出する.
- 常任理事は理事会において互選する.
- 評議員および委員は,理事会の議を経て会長が委嘱する.
- 監事は,会長が推薦し,総会の承認を得るものとする.
- 第15条 (役員の任務)
- 役員の任務は次のとおりとする.
- 会長は,本会を代表し,会務を総括する.
- 顧問は,本会の重要会務につき,会長の諮問に応じる.
- 理事は,会長とともに理事会を構成し,本会の運営にあたる.
- 評議員は,理事会の諮問に応じる.
- 委員は会務をたすける.
- 監事は,本会の会計および会務の運営状況を監査する.
- 第16条 (役員の任期)
- 会長,理事,評議員,監事の任期は1期3ケ年とする. 但し,重任を妨げない.
第4章 会議
- 第17条 (理 事 会)
-
- 理事会は,会長がこれを召集する.なお,半数以上の理事が理事会の開催を求めた場合,会長は,すみやかに理事会を召集しなければならない.
- 理事会は,理事の過半数の出席をもって成立する.但し,出席は委任状をもってこれに代えることができる.
- 理事会の議は,出席者の過半数の賛同によって決する.
- 理事会は,常務の執行を常任理事会に委任することができる.
- 第18条 (総 会)
-
- 総会は,全会員をもって組織し,次の事項を審議する.
(1)事業の執行 (2)役員の選任 (3)名誉会員の決定
(4)予算および決算の承認 (5)会費に関する事項
(6)規約の変更 (7)その他理事会が必要と認めた事項
- 総会は,年1回開催するものとし,理事会の議を経て会長が召集する. このほか,理事会が必要と認めた場合,臨時に開催することができる.なお3分の1以上の会員が総会の開催を求めた場合,会長はすみやかに総会を召集しなければならない.
- 総会の議は,出席者の3分の2以上の賛同によって決する.
第5章 会 計
- 第19条 (経 費)
- 本会の経費は,会費および寄付金その他の収入によって支弁する.
- 第20条 (会 費)
-
- 通常会員の会費は年額8,000円とし,年度初めに納入するものとする. 但し,機関誌代はこれに含まれる.
- 国外に在住し,かつ国内に連絡先を有しない者の会費の額は,理事会の定めるところによる.
- 大学院に在籍し、かつ常勤の職を有しない者の会費は,当該会員の申請により,理事会の定めるところによる.
- 終身会員の会費は、理事会の定めるところによる.
- 第21条 (予算・決算)
- 理事会は,予算を編成し,総会の議を経ることを要する.
理事会は,また,前年度の事業報告・収支決算を作成し,監事の承認を経て総会に報告する.
- 第22条 (会計報告)
- 本会の会計年度は, 4月1日に始まり3月31日に終る.
第6章 付 則
- 第23条 (改 正)
- 本会則の改正は,総会の議決を要する.
- 第24条 (事 務 局)
- 本会の事務局は,理事会が定めた場所に置く.
- 第25条 (施 行)
- 本会則は,昭和49年11月30日より施行する.
日本犯罪社会学会 理事選挙規定
- 第1条 (理事の選出)
- 1.理事は会員の直接選挙により選出する。
- 2.会長任命理事は、選挙権を有する会員の中から理事会の議を経て会長が任命し、総会の信任をうる。
- 第2条 (選 挙 権)
- 理事選挙の有資格者は、選挙管理委員会の確認した選挙権有資格者名簿作成時点において、選挙実施年度を含めて、過去3ケ年間に1年分以上会費を納入したものに限る。
- 第3条 (被選挙資格)
- 1.理事は、第2条に定めた選挙権者のうち、選挙実施前年度末に65歳に満たないものから選出する。
- 2.名誉会員は、被選挙権を有しないものとする。
- 3.理事は、連続して4期理事を勤めることはできない。
- 第4条 (会長任命理事の資格)
- 削除
- 第5条 (投 票 区)
- 第7条に定める地区別定数制にかかわらず、投票は外国を含む全国1区で行ない、10名以内の連記とする。
- 第6条 (投票方法)
- 投票は所定の投票用紙を用い、無記名で郵送により行なう。
- 第7条 (当選者の決定)
- 当選者は、投票時における選挙権者名簿の登録住所地により、第8条に定める地区ごとに、それぞれの定数を得票数の多い順から選ぶ。得票数が同数の場合は、抽選で順位を定める。当選決定後の住所変更は、選挙結果に影響を及ぼさないものとする。
- 第8条 (地区別定数)
- 第7条の地区別定数は、地区別会員数により、比例配分する。地区は次の2地区とする。
1区:東日本地区:東京、北海道、東北地方、関東地方、中部地域のうち関東地方に隣接する新潟、山梨、長野、静岡の各県(1都1道16県)
2区:
その他の府県と外国
- 第9条 (辞退及び退任)
- 理事に当選した者で就任を辞退するものがあったときは、当該地区で得票数の多い順に操り上げて当選するものとする。就任後の退任に伴う補充は行なわない。
- 第10条 (選 挙 管 理)
- 選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行なう。選挙管理委員会は、理事会の指名する理事3名及び理事以外の会員3名をもって組織する。
- 第11条 (改 正)
- 本規定の改正は総会の議決を要する。
-
- 付則 この規定は、平成24年10月27日から施行する。
日本犯罪社会学会 終身会員に関する規則
- 第1条 (対象者)
- 日本犯罪社会学会の通常会員として25年以上会員であった70歳以上の者とする。
- 第2条 (申請手続)
- 第1条に該当する者は、いつでも、終身会員の申請の書面を日本犯罪社会学会事務局に提出できる。
- 第3条 (承認手続)
- 事務局が受け取った申請は、直近の理事会において諮られる。理事会は、審議の上、終身会員になることの承認を行うこととする。
- 第4条 (権 利)
- 1.理事選挙の選挙権を有する。
- 2.日本犯罪社会学会事務局から、会員宛の郵便物等を受け取ることが出来る。ただし、機関誌を受け取るためには、実費を支払わなければならない。
- 3.機関誌への投稿および大会での報告申込を行うことができる。ただし、大会に参加するためには、大会参加費を支払わなければならない。
- 第5条 (義 務)
- 終身会員になったとき、終身の会費として、1万5千円を支払うものとする。
- 第6条 (改 正)
- この規則の改正は、理事会の議を経て行うものとする。
付則 この規定は、2016年1月9日から施行する。
付則 この規定は、2023年7月15日から施行する。
終身会員の申請書面は、こちらにあります。